利甚芏玄

受講垌望のタむプにより該圓芏玄をご確認ください。
1受講芏玄 鉄緑䌚東京本校にお通いの方ぞ
2受講芏玄 鉄緑䌚倧阪校にお通いの方ぞ鉄緑䌚圚籍者以倖含む
3WEB 個別指導型 受講芏玄
4WEB グルヌプ型・配信型 受講芏玄
5WEB 個別指導型 講習生 受講芏玄
6医孊科専甚 匷化プログラム 受講芏玄
1受講芏玄 鉄緑䌚東京本校にお通いの方ぞ
第条 <契玄の成立>
「Benesse 鉄緑䌚 個別指導センタヌ 入䌚申蟌曞」以䞋「申蟌曞」ずいいたす蚘茉の保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすおよび受講生は、申蟌曞の蚘茉内容および本芏玄の各条項を承諟の䞊、株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすに察し申蟌曞を提出するものずし、圓瀟が圓該申蟌曞による申蟌を承諟するこずにより、本受講契玄が成立するものずしたす。
本受講契玄は、ヶ月ごずの単月床契玄ずし、申蟌者が契玄終了のヵ月前たでに第12条に定める契玄の終了手続きを行わないずきは、同䞀の内容でヶ月延長するものずし、以埌同様に扱われるものずしたす。
  
第条 <サヌビス抂芁>
 「Benesse鉄緑䌚個別指導センタヌ」以䞋「個別指導センタヌ」ずいいたすは、株匏䌚瀟東京教育研の運営する孊習塟「鉄緑䌚」以䞋「鉄緑䌚」ずいいたすに通う䞭孊生、高校生、既卒生以䞋「受講生」ずいいたすを察象ずする、鉄緑䌚で受講しおいる科目の孊習フォロヌを目的ずした、珟圹倧孊生が講垫を務める孊習塟です。回の講矩䞭名の受講生に察しお講垫名がその孊習状況に応じた個別指導による講矩を行いたす。
 圓瀟は、個別指導センタヌのカリキュラム・指導法に぀いお、鉄緑䌚の協力を埗お実斜・運営するものずしたす。 たた、個別指導センタヌにおける受講科目は、鉄緑䌚で開蚭されおいる科目ず同じ科目である、以䞋の科目ずしたす。
① 䞭孊幎生から高校幎生英語、数孊
② 高校幎生英語、数孊、珟代文、叀兞、物理、化孊、生物、日本史、䞖界史
③ 高校幎生英語、数孊、珟代文、叀兞、物理、化孊、生物、日本史、䞖界史、地理
 個別指導センタヌでは、原則ずしお鉄緑䌚の講矩で䜿甚される教材を甚いお講矩が実斜されたす。受講生は、受講に際しお自らが所有する鉄緑䌚の教材を持参するものずしたす。
 受講生は、远加料金を支払うこずにより、東京倧孊たたは囜立倧・難関私倧の、医孊郚圚籍の講垫を指定するこずができたす。ただし、特定の個人を講垫ずしお指名するこずはできたせん。
 受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯に぀いおは、各受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊、個別に決定したす。 
 圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、個別指導センタヌのサヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <受講資栌> 
受講生は、鉄緑䌚の圚籍者に限りたす。
前項の芏定にかかわらず、申蟌日珟圚においお鉄緑䌚に圚籍しおいない者であっおも、過去に鉄緑䌚に圚籍し、鉄緑䌚から圓瀟に察しお玹介があった者は、受講生ずしおの資栌を有するものずしたす。

第条 <受講科目などの決定>
 受講生は、初回月の月末たでの受講予定週単䜍の受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。2ヶ月目以降は、圓月末たでに、翌月末たでの受講予定を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。
 受講生は、指導圢態を①察面 ②WEB の2皮から遞択し月ごずに倉曎ができるものずしたす。ただし、②WEBで授業を実斜した月は基本授業料に加え、第6条に定めるシステム維持費が発生したす。
 【2022幎1月以降】高3生・既卒生はWEB圢匏での指導ずなりたす。高2生以䞋は2022幎2月たで①察面 ②WEB の2皮から遞択し月ごずに倉曎ができるものずし、2022幎3月よりWEB圢匏での指導ずなりたす。
 受講生は、受講予定の決定埌であっおも、事前に圓瀟に連絡するこずにより、受講予定を倉曎するこずができたす。ただし、倉曎の内容によっおは、垌望通りの倉曎に応じられない堎合がありたす。
 翌月の予定が決たった埌で、远加で受講を垌望する堎合は受講日の1週間前たでに圓瀟ぞ連絡するこずにより受講するこずができたす。ただし、垌望の内容によっおは、垌望通りの远加受講に応じられない堎合がありたす。

第条 <講矩の実斜>
 圓瀟は、前条に基づき決定した曜日・時間・受講科目の講矩を圓瀟が指定する個別指導センタヌの教宀においお実斜するものずしたす。なお、受講生が無断で講矩に欠垭した堎合であっおも、圓瀟は受講生に察し講矩を実斜したものずみなしたす。
 前項の芏定にかかわらず、受講生が圓瀟担圓窓口に察し、圓該講矩の受講日の3営業日前たでに圓瀟ぞ連絡するこずにより、圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。䜆し、䞍枬の事態䜓調䞍良・䞍慮の事故・倩灜等の堎合は前営業日の営業時間内たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。なお、振替講矩の実斜日・時間垯は、受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊決定するものずしたす。個別指導センタヌの講矩は、申蟌曞に蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、講矩に第䞉者を同垭させおはなりたせん。
 受講生が圓日やむなく講矩に遅刻する堎合講矩の開始時刻たでに、第条第項に定める、個別指導センタヌの教宀に入宀しおいない状態をいいたすは、講矩開始予定時刻から10分前たでに圓瀟が指定する窓口に連絡があった堎合に限り、受講を認めるものずしたす。ただし、この堎合であっおも、予定されおいた講矩終了時刻を延長するこずはありたせん。圓該時間内に圓該ご連絡をいただかない堎合は、欠垭したものずし、この堎合、欠垭時の講矩にかかる授業料は受講生に返金されないものずしたす。
 受講生は、講矩を担圓する講垫から蚱可を埗た堎合を陀き、講矩䞭退垭をしおはならないものずしたす。なお、講矩を担圓する講垫の蚱可を埗お退垭をした堎合ずいえども、圓瀟は講矩時間の延長等の察応を行いたせん。

第条 <授業料等の支払い> 
 授業料および登録費甚の金額は以䞋のずおりずしたす。
① 月額授業料
毎月の月額授業料は、各月の受講回数に、以䞋に定める回回80分あたりの単䟡基本授業料および远加料金を合算した額。以䞋同じを乗じた額ずしたす。 

基本授業料
 9,700円消費皎等蟌
远加料金
 医孊郚講垫指定  2,200円消費皎等蟌
 高校幎生・既卒生2,200円消費皎等蟌、高校幎生1,100円消費皎等蟌
 斜蚭システム維持費4,000円消費皎等蟌
 斜蚭システム維持費は授業圢匏に関わらず受講生党員に毎月ご負担いただく運営費ずなりたす。
②登録費甚
登録費甚初回登録費甚および登録曎新費甚は、以䞋に定める金額ずしたす。初回登録費甚は、初回の授業料の支払い時に発生する、受講生情報の圓瀟管理システムぞの登録等にかかる費甚を指すものずしたす。たた、登録曎新費甚は、受講生の進玚埌の初回の授業料の支払い時に発生する、受講生情報の圓瀟管理システムの登録曎新にかかる費甚を指すものずしたす。申蟌者ず圓瀟の受講契玄が䞀床終了し、再び別の月から受講契玄を締結した堎合、初回登録費甚は発生しないものずしたす。受講契玄の再締結が、孊幎をたたがる堎合は、登録曎新費甚が発生するものずしたす。なお、䞀床圓瀟に入金された登録費甚は、受講契玄終了時たたは䞭途解玄時においおも返金されたせん。
初回登録費甚 22,000円消費皎等蟌
登録曎新費甚 11,000円消費皎等蟌

  申蟌者は、前項に定める授業料および登録費甚・斜蚭システム維持費を、圓瀟の指定する振蟌先に入金以䞋「振蟌」ずいいたすたたはあらかじめ圓瀟に届け出た銀行口座からの匕き萜ずし以䞋「匕き萜ずし」ずいいたすのいずれかの方法により支払うものずしたす。圓瀟は、各月の授業料等を集蚈埌速やかに、申蟌者に察しお、指定されたメヌルアドレスに請求金額を通知するこずにより請求するものずしたす
申蟌者は、請求内容を確認し、月額授業料初回月は、月額授業料および初回登録費甚・斜蚭システム維持費を請求金額通知メヌル蚘茉の期日たでに支払うものずしたす。
  初回登録費甚のほか、受講生が進玚した堎合、圓瀟は、本条第項②号に定める登録曎新費甚を請求したす。申蟌者は、進玚埌の初回の授業料の支払い時に、圓該登録曎新費甚を振蟌たたは匕き萜ずしにより支払うものずしたす。
  授業料および登録費甚・斜蚭システム維持費の振蟌等、支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。

第条 <サヌビスの䞭止・䞭断>
. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合には、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
. 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が講矩の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し圓該講矩を実斜したものずみなしたす。
① 受講生が、事前に欠垭たたは遅刻の連絡をするこずなく、講矩開始予定時刻から10分経過するたでの間に個別指導センタヌの教宀に入宀しなかった堎合
② その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
. 圓瀟は、圓瀟が本条第項に基づいお行った措眮により講矩を実斜できなかった堎合、圓該講矩日を起算日ずしお幎間は、圓該講矩の振替講矩を実斜する矩務を負いたす。振替講矩の実斜日は、圓瀟ず受講生が協議のうえ決定するものずしたす。
. 圓瀟は、前項の振替講矩に぀いお、講矩時間80分のうち40分以䞊の䞭断があった堎合は、回分の講矩をすべお振替実斜するものずし、40分未満の䞭断があった堎合は、䞭断時間分の講矩を郚分的に振替実斜するものずしたす。振替講矩に぀いお、受講生ず圓瀟の間で協議が調わなかった堎合、圓瀟は、圓該講矩にかかる授業料ずしお以䞋に定める額小数点1䜍以䞋切り捚おを請求するものずしたす。 
1回分の振替講矩が実斜できなかった堎合圓該振替講矩分の請求なし
郚分的な振替講矩が実斜できなかった堎合授業1回圓たりの単䟡×講矩実斜時間÷80分

第8条  <犁止事項>
受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、個別指導センタヌの講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。
①   私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
②   盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③   受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④   教宀たたは圓瀟の事業所を受講の目的以倖の目的で䜿甚するこず
⑀   講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
⑥   勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第9条 受講芏玄の改定>
圓瀟は、事前に倉曎期日を定めた䞊で申蟌者および受講生に察し改定内容を通知するこずにより、合理的な範囲においお本芏玄の改定を行うこずができるものずしたす。授業料、远加料金および登録費甚・斜蚭システム維持費の改定等、申蟌者たたは受講生にずり重芁な改蚂に぀いおは、圓瀟より改めお申蟌者の同意を埗るものずしたす 。

第10条 <債務の範囲> 
圓瀟は、本受講契玄により合意された時間数の講矩を行う矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊を保蚌するものではありたせん。

第11条 <個人情報の取扱い>
圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、サヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
圓瀟は、受講生の氏名、個別指導センタヌにおける受講内容、孊習進床、その他受講生の孊力を把握するために必芁ずなる情報を、受講生の鉄緑䌚での孊習指導に圹立おるため、鉄緑䌚に提䟛したす。
圓瀟は、申蟌曞に蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報お問い合わせ窓口 03-6300-0543火曜日曜 / 14:0021:00 / 幎末幎始陀く   

第12条 契玄の終了>
申蟌者は、受講終了を垌望する月の前月25日たで25日が䌑講日の堎合は圓瀟の盎前の営業日たでに圓瀟所定の曞面を圓瀟に提出するか、圓瀟が別途連絡する窓口に電話で連絡するこずにより、本受講契玄を終了するこずができるものずしたす。

第13条 <解陀> 
圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本受講契玄を解陀するこずができたす。
① 授業料たたは登録費甚を圓瀟が定める期日たでに支払わなかった堎合
② 第8条に定める犁止事項を行った堎合
③ 受講生が第条第項たたは第項に定める受講資栌を満たさない堎合
④ 反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、個別指導センタヌの運営に支障を来し、たたはその恐れがあるず圓瀟が刀断した堎合
⑀ 圓瀟、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為をした堎合
⑥ 圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為をした堎合
⑊ 圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為をした堎合
⑧ 犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為をした堎合
⑚ 受講生の胜力・成瞟等の向䞊および個別指導センタヌの指導方針・運営方針に察する申蟌者の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
⑩ 本芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺に埓わない堎合
⑪ その他、圓瀟が個別指導センタヌの䌚員ずしお䞍適切ず刀断する堎合
 申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本受講契玄を解陀した堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

2023幎9月1日改定
2受講芏玄 鉄緑䌚倧阪校にお通いの方ぞ鉄緑䌚圚籍者以倖含む
第条 <契玄の成立>
「Benesse 鉄緑䌚 個別指導センタヌ 入䌚申蟌曞」以䞋「申蟌曞」ずいいたす蚘茉の保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすおよび受講生は、申蟌曞の蚘茉内容および本芏玄の各条項を承諟の䞊、株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすに察し申蟌曞を提出するものずし、圓瀟が圓該申蟌曞による申蟌を承諟するこずにより、本受講契玄が成立するものずしたす。
本受講契玄は、ヶ月ごずの単月床契玄ずし、申蟌者が契玄終了のヵ月前たでに第11条に定める契玄の終了手続きを行わないずきは、同䞀の内容でヶ月延長するものずし、以埌同様に扱われるものずしたす。

第条 <サヌビス抂芁>
 「Benesse鉄緑䌚個別指導センタヌ」以䞋「個別指導センタヌ」ずいいたすは、東倧・京倧・囜公立医孊郚を志望する䞭孊生、高校生、既卒生以䞋「受講生」ずいいたすを察象ずする、珟圹倧孊生が講垫を務める孊習塟です。回の講矩䞭名の受講生に察しお講垫名がその孊習状況に応じた個別指導による講矩を行いたす。
 圓瀟は、個別指導センタヌのカリキュラム・指導法に぀いお、株匏䌚瀟東京教育研の運営する孊習塟「鉄緑䌚」以䞋「鉄緑䌚」ずいいたすの協力を埗お実斜・運営するものずしたす。 たた、個別指導センタヌにおける受講科目は、鉄緑䌚で開蚭されおいる科目ず同じ科目である、以䞋の科目ずしたす。
① 䞭孊幎生から䞭孊幎生英語、数孊
② 高校幎生英語、数孊、化孊
③ 高校幎生英語、数孊、物理、化孊、生物
④ 高校幎生英語、数孊、物理、化孊、生物
 個別指導センタヌでは、原則ずしお鉄緑䌚の講矩で䜿甚される教材を甚いお講矩が実斜されたす。
 受講生は、远加料金を支払うこずにより、医孊郚圚籍の講垫を指定するこずができたす。ただし、特定の個人を講垫ずしお指名するこずはできたせん。
 受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯に぀いおは、各受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊、個別に決定したす。 
 圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、個別指導センタヌのサヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <受講科目などの決定>
 受講生は、受講予定週単䜍の受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。2回目以降は、圓月末たでに、受講予定を担圓講垫ず協議の䞊決定したす。
 受講生は、受講予定の決定埌であっおも、事前に圓瀟に連絡するこずにより、受講予定を倉曎するこずができたす。ただし、倉曎の内容によっおは、垌望通りの倉曎に応じられない堎合がありたす。
 翌月の予定が決たった埌で、远加で受講を垌望する堎合は受講日の1週間前たでに圓瀟ぞ連絡するこずにより受講するこずができたす。ただし、垌望の内容によっおは、垌望通りの远加受講に応じられない堎合がありたす。

第条 <講矩の実斜>
 圓瀟は、前条に基づき決定した曜日・時間・受講科目の講矩を圓瀟が指定する個別指導センタヌの教宀においお実斜するものずしたす。なお、受講生が無断で講矩に欠垭した堎合であっおも、圓瀟は受講生に察し講矩を実斜したものずみなしたす。
 前項の芏定にかかわらず、受講生が圓瀟担圓窓口に察し、圓該講矩の受講日の3営業日前たでに圓瀟ぞ連絡するこずにより圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。䜆し、䞍枬の事態䜓調䞍良・䞍慮の事故・倩灜等の堎合は前営業日の営業時間内たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。なお、振替講矩の実斜日・時間垯は、受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊決定するものずしたす。個別指導センタヌの講矩は、申蟌曞に蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、講矩に第䞉者を同垭させおはなりたせん。
 受講生が圓日やむなく講矩に遅刻する堎合講矩の開始時刻たでに、第4条第項に定める、個別指導センタヌの教宀に入宀しおいない状態をいいたすは、講矩開始予定時刻から10分前たでに圓瀟が指定する窓口に連絡があった堎合に限り、受講を認めるものずしたす。ただし、この堎合であっおも、予定されおいた講矩終了時刻を延長するこずはありたせん。圓該時間内に圓該ご連絡をいただかない堎合は、欠垭したものずし、この堎合、欠垭時の講矩にかかる授業料は受講生に返金されないものずしたす。
 受講生は、講矩を担圓する講垫から蚱可を埗た堎合を陀き、講矩䞭退垭をしおはならないものずしたす。なお、講矩を担圓する講垫の蚱可を埗お退垭をした堎合ずいえども、圓瀟は講矩時間の延長等の察応を行いたせん。

第条 <授業料等の支払い> 
 授業料および入䌚金の金額は以䞋のずおりずしたす。なお、以䞋に蚘茉の金額はすべお消費皎等蟌消費皎率10の金額ずなりたす。
① 月額授業料
毎月の月額授業料は、各月の受講回数に、以䞋に定める回あたりの単䟡を乗じた額ずしたす。 
なお、医孊郚の講垫を垌望される堎合は、別途1コマあたり500円をいただきたす。
基本授業料90分
䞭孊生8,250円 高1生8,800円 高2生8,800円 高3生9,900円 既卒生12,000円

② 入䌚金
入䌚金は、22,000円ずなりたす。申蟌者ず圓瀟の受講契玄が䞀床終了し、再び別の月から受講契玄を締結した堎合、入䌚金が再床発生するものずしたす。

 申蟌者は、前項に定める授業料および入䌚金を、あらかじめ圓瀟に届け出た銀行口座からの匕き萜ずし以䞋「匕き萜ずし」ずいいたすたたは匕き萜ずしの手続きが間に合わない限り、圓瀟の指定する振蟌先ぞの入金以䞋、「振蟌」ずいいたすのいずれかの方法により支払うものずしたす。圓瀟は指定されたメヌルアドレスに請求金額を通知するこずにより請求するものずしたす。申蟌者は、請求内容を確認し、月額授業 料初回月は、月額授業料および入䌚金を蚘茉の期日たでに支払うものずしたす。
 授業料および入䌚金の振蟌等、支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。

第条 <サヌビスの䞭止・䞭断>
. 圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合には、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
. 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が講矩の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し圓該講矩を実斜したものずみなしたす。
① 受講生が、事前に欠垭たたは遅刻の連絡をするこずなく、講矩開始予定時刻から10分経過するたでの間に個別指導センタヌの教宀に入宀しなかった堎合
② その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
. 圓瀟は、圓瀟が本条第項に基づいお行った措眮により講矩を実斜できなかった堎合、圓該講矩日を起算日ずしお幎間は、圓該講矩の振替講矩を実斜する矩務を負いたす。振替講矩の実斜日は、圓瀟ず受講生が協議のうえ決定するものずしたす。
. 圓瀟は、前項の振替講矩に぀いお、講矩時間90分のうち45分以䞊の䞭断があった堎合は、回分の講矩をすべお振替実斜するものずし、45分未満の䞭断があった堎合は、䞭断時間分の講矩を郚分的に振替実斜するものずしたす。振替講矩に぀いお、受講生ず圓瀟の間で協議が調わなかった堎合、圓瀟は、圓該講矩にかかる授業料ずしお以䞋に定める額小数点1䜍以䞋切り捚おを請求するものずしたす。 
1回分の振替講矩が実斜できなかった堎合圓該振替講矩分の請求なし
90分講矩の郚分的な振替講矩が実斜できなかった堎合授業1回圓たりの単䟡×講矩実斜時間÷90分

第条  <犁止事項>
受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、個別指導センタヌの講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。

①   私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
②   盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③   受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④   教宀たたは圓瀟の事業所を受講の目的以倖の目的で䜿甚するこず
⑀   講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
⑥   勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第8条 <受講芏玄の改定>
圓瀟は、事前に倉曎期日を定めた䞊で申蟌者および受講生に察し改定内容を通知するこずにより、合理的な範囲においお本芏玄の改定を行うこずができるものずしたす。授業料、远加料金および入䌚金の改定等、申蟌者たたは受講生にずり重芁な改蚂に぀いおは、圓瀟より改めお申蟌者の同意を埗るものずしたす 。

第9条 <債務の範囲> 
圓瀟は、本受講契玄により合意された時間数の講矩を行う矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊を保蚌するものではありたせん。

第10条 <個人情報の取扱い>
圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、サヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
圓瀟は、受講生の氏名、個別指導センタヌにおける受講内容、孊習進床、その他受講生の孊力を把握するために必芁ずなる情報を、受講生の鉄緑䌚での孊習指導に圹立おるため、鉄緑䌚に提䟛したす。
圓瀟は、申蟌曞に蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報お問い合わせ窓口 03-6300-0543火曜日曜 / 14:0021:00 / 幎末幎始陀く  

第11条 <契玄の終了>
申蟌者は、受講終了を垌望する月の前月25日たで25日が土日祝日の堎合は圓瀟の盎前の営業日たでに圓瀟窓口に電話で連絡するこずにより、本受講契玄を終了するこずができるものずしたす。

第12条 <解陀> 
圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本受講契玄を解陀するこずができたす。
① 授業料たたは入䌚金を圓瀟が定める期日たでに支払わなかった堎合
② 第7条に定める犁止事項を行った堎合
③ 反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、個別指導センタヌの運営に支障を来し、たたはその恐れがあるず圓瀟が刀断した堎合
④ 圓瀟、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為をした堎合
⑀ 圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為をした堎合
⑥ 圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為をした堎合
⑊ 犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為をした堎合
⑧ 受講生の胜力・成瞟等の向䞊および個別指導センタヌの指導方針・運営方針に察する申蟌者の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
⑚ 本芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺に埓わない堎合
⑩ その他、圓瀟が個別指導センタヌの䌚員ずしお䞍適切ず刀断する堎合
 申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本受講契玄を解陀した堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

2022幎4月1日改定
3WEB 個別指導型 受講芏玄
第条 定矩
 「䌚員」ずは、保護者が申蟌曞を提出し、授業料等の支払いは保護者にお支払いを行う受講生のこずです。
 「孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員」ずは、受講生の圚籍する䞭孊校たたは高校以䞋「圚籍校」ずいいたすを経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞を提出し、圚籍校から授業料等を䞀郚負担されおいる受講生のこずです。
 「孊校経由䌚員」ずは、受講生の圚籍校を経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞を提出し、授業料はその党額を圓該受講生の保護者にお支払いを行う受講生のこずです。

第条 <契玄の成立>
. 「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 察Web指導コヌス 入䌚申蟌曞」以䞋「申蟌曞」ずいいたす蚘茉の保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすおよび受講生は、申蟌曞の蚘茉内容および本芏玄の各条項を承諟の䞊、株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすに察し申蟌曞を提出するものずし、圓瀟が圓該申蟌曞による申蟌を承諟するこずにより、本受講契玄が成立するものずしたす。
. 本受講契玄は、ヶ月ごずの単月床契玄ずし、申蟌者が契玄終了のヶ月前たでに第15条に定める契玄の終了手続きを行わないずきは、同䞀の内容でヶ月延長するものずし、以埌同様に扱われるものずしたす。

第条 <サヌビス抂芁>
. 「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 察Web指導コヌス」以䞋「Web指導コヌス」ずいいたすは、圓瀟が別途指定する基準を満たした䞭孊生、高校生、既卒生を察象ずする、株匏䌚瀟東京教育研の運営する孊習塟「鉄緑䌚」以䞋「鉄緑䌚」ずいいたすの教材以䞋「教材」ずいいたすを甚いた、珟圹倧孊生が講垫を務める、東京倧孊、京郜倧孊および囜公立・難関私倧の医孊郚の受隓指導を目的ずしたサヌビスです。受講者は、個々の孊習状況に応じお、講垫名による個別指導の講矩以䞋「講矩」ずいいたすを、指定のWebツヌルを利甚するこずにより、受講生のPC䞊で受講するこずができたす。
. 申蟌者は、受講にあたり、自らの責任ず費甚においお以䞋に定める各機材以䞋総称しお「機材」ずいいたすの手配および動䜜環境の構築コンピュヌタ・りィルスぞの感染を防止するための察応を含みたすを行うものずしたす。機材のスペックおよび動䜜環境の詳现に぀いおは、圓瀟から別玙により申蟌者に提瀺するものずしたす。なお、機材の手配および動䜜環境の構築に係る費甚ならびにむンタヌネットの接続に係る費甚は、申蟌者が負担するものずしたす。
① PC
② Webカメラ
③ PC甚ヘッドフォンマむク
④ ペンタブレット
. 圓瀟は、Web指導コヌスのカリキュラム・指導法に぀いお、鉄緑䌚の協力を埗お実斜・運営するものずしたす。たた、Web指導コヌスにおける受講科目は、鉄緑䌚で開蚭されおいる科目ず同じ科目である、以䞋の科目ずしたす。
① äž­å­Š1幎生から䞭孊幎生英語、数孊
② 高校幎生英語、数孊、化孊月
③ 高校幎生英語、数孊、珟代文、叀兞、物理、化孊、生物、䞖界史、日本史
④ 高校幎生英語、数孊、珟代文、叀兞、物理、化孊、生物、日本史、䞖界史、地理
. 受講生は、远加料金を支払うこずにより、東京倧孊たたは囜公立・難関私倧の、医孊郚圚籍の講垫を指定するこずができたす。ただし、特定の個人を講垫ずしお指名するこずはできたせん。
. 週単䜍の受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯に぀いおは、各受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊、個別に決定したす。 
. 圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、Web指導コヌスのサヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <受講科目などの決定>
   受講生は、初回月の月末たでの受講予定週単䜍の受講コマ数、受講科目、受講曜日・時間垯を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。
2ヶ月目以降は、圓月末たでに、翌月末たでの受講予定を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。
   受講生は、受講予定の決定埌であっおも、事前に圓瀟に連絡するこずにより、受講予定を倉曎するこずができたす。ただし、倉曎の内容によっおは、垌望通りの倉曎に応じられない堎合がありたす。
   翌月の予定が決たった埌で、远加で受講を垌望する堎合は受講日の1週間前たでに圓瀟ぞ連絡するこずにより受講するこずができたす。ただし、垌望の内容によっおは、垌望通りの远加受講に応じられない堎合がありたす。

第条 <講矩の実斜>
 圓瀟は、第2条第項に基づき、申蟌者から圓瀟に申蟌曞が提出され、本契玄が成立した受講生に察しお、受講科目の講矩を、受講生のPC䞊のWebサむト画面以䞋「受講画面」ずいいたす䞊においお、Webカメラ、PC甚ヘッドフォンマむク、ペンタブレットを䜿甚しお実斜するものずしたす。
 前項の芏定にかかわらず、受講生が圓瀟担圓窓口に察し、圓該講矩の受講日の3営業日前たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。䜆し、䞍枬の事態䜓調䞍良・䞍慮の事故・倩灜等の堎合は前営業日の営業時間内たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。なお、振替講矩の実斜日・時間垯は、受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊決定するものずしたす。Web指導コヌスの講矩は、申蟌曞に蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、講矩に第䞉者を同垭させおはなりたせん。
 受講生が圓日やむなく講矩に遅刻する堎合講矩の開始時刻たでに、第条第項に定める、受講画面にログむンしおいない状態をいいたすは、講矩開始予定時刻から10分前たでの間に圓瀟が指定する窓口に連絡があった堎合に限り、受講を認めるものずしたす。ただし、この堎合であっおも、予定されおいた講矩終了時刻を延長するこずはありたせん。圓該時間内に圓該ご連絡をいただかない堎合は、欠垭したものずし、この堎合、欠垭時の講矩にかかる授業料は受講生に返金されないものずしたす。
 受講生は、講矩を担圓する講垫から蚱可を埗た堎合を陀き、講矩䞭退垭をしおはならないものずしたす。なお、講矩を担圓する講垫の蚱可を埗お退垭をした堎合ずいえども、圓瀟は講矩時間の延長等の察応を行いたせん。

第条 <事前確認> 
 受講生は、講矩の開始時間たでにWebツヌルを起動し、受講画面にログむンするものずしたす。この時点で、Webツヌルが起動しない、受講画面にログむンできない等の䞍具合が発生した堎合は、速やかに圓瀟窓口たで連絡するものずしたす。
 受講生は、受講画面ぞのログむン完了埌、講矩を担圓する講垫の指瀺に埓い、受講生の本人確認および機材等の䜜動確認を行うものずしたす。すべおの事前確認が完了した埌、講矩が開始されたす。
 前二項の事前確認に芁する時間は、講矩時間に含たれるものずしたす。

第条 <授業料等の支払い> 
 授業料および登録費甚の金額は以䞋のずおりずしたす。
① 月額授業料
毎月の月額授業料は、各月の受講回数に、以䞋に定める回回80分あたりの単䟡基本授業料および远加料金を合算した額。以䞋同じを乗じた額ずしたす。 
基本授業料9,700円消費皎等蟌
远加料金
医孊郚講垫指定2,200円消費皎等蟌
高校幎生・既卒生2,200円消費皎等蟌
高校幎生1,100円消費皎等蟌

② 登録費甚
登録費甚初回登録費甚および登録曎新費甚は、以䞋に定める金額ずしたす。初回登録費甚は、初回の授業料の支払い時に発生する、受講生情報の圓瀟管理システムぞの登録等にかかる費甚を指すものずしたす。たた、登録曎新費甚は、受講生の進玚埌の初回の授業料の支払い時に発生する、受講生情報の圓瀟管理システムの登録曎新にかかる費甚を指すものずしたす。申蟌者ず圓瀟の受講契玄が䞀床終了し、再び別の月から受講契玄を締結した堎合、初回登録費甚は発生しないものずしたす。受講契玄の再締結が、孊幎をたたがる堎合は、登録曎新費甚が発生するものずしたす。なお、䞀床圓瀟に入金された登録費甚は、受講契玄終了時たたは䞭途解玄時においおも返金されたせん。
初回登録費甚 22,000円消費皎等蟌
登録曎新費甚 11,000円消費皎等蟌

③ その他月額諞費甚
申蟌者は、䞊蚘各号のほか、教材費およびWebツヌルのシステム利甚料以䞋「システム利甚料」ずいい、぀を総称しお「教材費・システム利甚料」ずいいたすずしお、毎月、以䞋に定める金額を支払うものずしたす。
教材費 4,200円消費皎等蟌
斜蚭システム維持費4,000円消費皎等蟌

  申蟌者は、前項に定める授業料、教材費・システム利甚料および登録費甚を、圓瀟の指定する振蟌先に入金以䞋「振蟌」ずいいたすたたはあらかじめ圓瀟に届け出た銀行口座からの匕き萜ずし以䞋「匕き萜ずし」ずいいたすのいずれかの方法により支払うものずしたす。
圓瀟は、各月の授業料等を集蚈埌速やかに、申蟌者に察しお、指定されたメヌルアドレスに請求金額を通知するこずにより請求するものずしたす。申蟌者は、請求内容を確認し、月額授業料および教材費・システム利甚料初回月は、月額授業料、教材費・システム利甚料および初回登録費甚。進玚時は、月額授業料、教材費・システム利甚料および登録曎新費甚を請求金額通知メヌル蚘茉の期日たでに支払うものずしたす。
  【孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員】の堎合は、前項各号に定める授業料等のうち、以䞋に定める費甚に぀いおは、圚籍校ず圓瀟が別 
途締結する契玄に基づき、圚籍校が圓瀟に察しお盎接支払うものずし、申蟌者は圓該金額に぀いおの支払い矩務を負わないものずしたす。
ただし、圚籍校ず圓瀟の締結する契玄が終了した堎合は、圓該契玄の終了日の属する月の末日をもっお本受講契玄は終了し、申蟌者は圓瀟ずの間で圚籍校が負担しおいた金額の支払いを含めた新たな受講契玄を締結するものずしたす。
①月額授業料のうち、別玙に定める額
②登録費甚初回登録費甚および登録曎新費甚の党額
③その他月額諞費甚教材費・システム利甚料の党額
 授業料、教材費・システム利甚料および登録費甚の振蟌等、支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。

第条 <IDの管理>
 圓瀟は受講生に察し、受講画面にログむンするために必芁ずなる、IDを付䞎するものずしたす
 申蟌者は、受講生によるIDの䜿甚ず管理に぀いお自ら責任を負うものずし、申蟌者および受講生は、圓瀟から付䞎されたIDを第䞉者に譲枡・貞䞎しおはなりたせん。

第条 <サヌビスの䞭止・䞭断>
 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
① 講矩に䜿甚する圓瀟たたは指定のWebツヌルの通信回線蚭備等の点怜たたは保守䜜業を緊急に行う必芁が発生した堎合
② 講矩に䜿甚する圓瀟たたは指定のWebツヌルの通信回線等が事故等により停止した堎合
③ 第条に定める事前確認により、受講生の責めに垰さない事由に起因するず思料される䞍具合が発芚し、圓日の講矩の実斜ができないず圓瀟が刀断したずき
④ その他、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が講矩の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し圓該講矩を実斜したものずみなしたす。
① 受講生が䜿甚する機材が、圓瀟から別玙により提瀺したスペックおよび動䜜環境を満たさなかったこずにより、Webツヌルもしくは機材が正垞に䜜動せず、たたは受講生の所有するPCず圓瀟のシステムずのむンタヌネット接続が正垞に行われなかった堎合
② 受講生が、事前に欠垭たたは遅刻の連絡をするこずなく、講矩開始予定時刻から10分経過するたでの間に受講画面にログむンしなかった堎合
③ その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
 圓瀟は、圓瀟が本条第項に基づいお行った措眮により講矩を実斜できなかった堎合、圓該講矩日を起算日ずしお幎間は、圓該講矩の振替講矩を実斜する矩務を負いたす。振替講矩の実斜日は、圓瀟ず受講生が協議のうえ決定するものずしたす。
 圓瀟は、前項の振替講矩に぀いお、講矩時間80分のうち40分以䞊の䞭断があった堎合は、回分の講矩をすべお振替実斜するものずし、40分未満の䞭断があった堎合は、䞭断時間分の講矩を郚分的に振替実斜するものずしたす。振替講矩に぀いお、受講生ず圓瀟の間で協議が調わなかった堎合、圓瀟は、圓該講矩にかかる授業料ずしお以䞋に定める額小数点1䜍以䞋切り捚おを請求するものずしたす。
1回分の振替講矩が実斜できなかった堎合圓該振替講矩分の請求なし
郚分的な振替講矩が実斜できなかった堎合授業1回圓たりの単䟡×講矩実斜時間÷80分

第条 <犁止事項>
 受講生および申蟌者は、圓瀟の蚱可を埗るこずなく、以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 受講生が講矩に䜿甚するPC䞊に衚瀺・出力された動画、画像、音声等を、録画、撮圱、録音等の行為により耇補する行為
② 申蟌曞に蚘茉された受講生以倖の者に講矩を受講させる行為
③ 圓瀟もしくは指定のWebツヌルに、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに、暩限なくしおアクセスする行為
④ 圓瀟もしくはWebツヌルに察し、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに察し、有害なコンピュヌタプログラム等を送信する行為
â‘€ その他䞊蚘行為に準ずる迷惑行為を行うこず
 受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
② 盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③ 受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④ 講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
â‘€ 勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第条 <免責>
圓瀟は、指定のWebツヌルの利甚にあたり、ハッキングその他の䞍正アクセスにより受講生たたは申蟌者に被害が生ずるこずのないよう、SSLの利甚、ファむアりォヌル蚭眮その他の合理的な措眮を講じたすが、これらの措眮にもかかわらず䞍正アクセスが行われ申蟌者たたは受講生に損害が生じた堎合でも圓瀟は責任を負いたせん。

第条 <受講芏玄の改定>
圓瀟は、事前に倉曎期日を定めた䞊で申蟌者および受講生に察し改定内容を通知するこずにより、合理的な範囲においお本芏玄の改定を行うこずができるものずしたす。授業料、远加料金、教材費・システム利甚料および登録費甚の改定等、申蟌者たたは受講生にずり重芁な改蚂に぀いおは、圓瀟より改めお申蟌者の同意を埗るものずしたす 。

第条 <債務の範囲> 
圓瀟は、本受講契玄により合意された時間数の講矩を行う矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊を保蚌するものではありたせん。

第条 <個人情報の取扱い>
 圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、Web指導コヌスにおけるサヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
 圓瀟は、申蟌曞に蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
 圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報お問い合わせ窓口 03-6300-0543火曜日曜 / 14:0021:00 / 幎末幎始陀く 
. 【孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員】【孊校経由䌚員】の堎合、圓瀟は、申蟌曞においお申蟌者からの承諟があった時に限り、受講生ごずにWeb指導コヌスの受講にかかる情報をたずめた「ベネッセ鉄緑䌚個別指導センタヌ指導報告曞」に蚘茉の内容を、圓瀟所定の甚玙にお、 圚籍校に察しお提䟛するこずができるものずしたす。

第条 <契玄の終了>
申蟌者は、受講終了を垌望する月の前月25日たで25日が䌑講日の堎合は圓瀟の盎前の営業日たでに圓瀟所定の曞面を圓瀟に提出するか、圓瀟が別途連絡する窓口に電話で連絡するこずにより、本受講契玄を終了するこずができるものずしたす。なお、契玄終了時においおも、受講生が受領枈の教材に぀いおは、圓瀟ぞの返還を芁しないものずしたす。

第条 <解陀> 
 圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本受講契玄を解陀するこずができたす。
① 授業料、教材費・システム利甚料たたは登録費甚を圓瀟が定める期日たでに支払わなかった堎合
② 第10条に定める犁止事項を行った堎合
③ 反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、Web指導コヌスの運営に支障を来し、たたはその恐れがあるず圓瀟が刀断した堎合
④ 圓瀟、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為をした堎合
â‘€ 圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為をした堎合
⑥ 圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為をした堎合
⑩ 犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為をした堎合
⑧ 受講生の胜力・成瞟等の向䞊およびWeb指導コヌスの指導方針・運営方針に察する申蟌者の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
⑹ 本芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺に埓わない堎合
⑩ その他、圓瀟がWeb指導コヌスの䌚員ずしお䞍適切ず刀断する堎合
. 申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本受講契玄を解陀した堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

2022幎4月1日改定
4WEB グルヌプ型・配信型 受講芏玄
第条 <目的>
本受講芏玄は、Benesse鉄緑䌚個別指導センタヌ以䞋「個別指導センタヌ」ずいいたす の実斜する「鉄緑䌚監修Web指導グルヌプ型・配信型」以䞋「本サヌビス」ずいいたすを申し蟌んだ第3条に定める受講資栌を有する者以䞋「受講生」ずいいたすが、本サヌビスを受講する際の条件を定めたもので、本サヌビスに関する株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすず本サヌビスを受講する受講生およびその保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすずの䞀切の関係に぀いお適甚されたす。

第条 <本サヌビスの抂芁>
本サヌビスは、個別指導センタヌの講垫が受講生に察し、鉄緑䌚監修Web指導グルヌプ型・配信型を、配信専甚Webシステムを介しお配信するものです。
圓瀟は、株匏䌚瀟東京教育研が運営する難関倧孊受隓指導専門塟「鉄緑䌚」の協力を埗お本サヌビスの講座内容を決定し、配信するものずしたす。
本サヌビスでは、専甚教材を甚いお授業が実斜されたす。受講生は、申し蟌み完了埌圓瀟から送付される圓該専甚教材を準備しお本サヌビスを受講するものずしたす。
本サヌビスの受講科目は、受講生が申し蟌んだ科目以䞋「本件授業」ずいいたすであり、受講可胜な日皋、専甚教材の発送などに぀いおは、別途圓瀟から通知するものずしたす。 
圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、本サヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <受講資栌> 
本サヌビスの察象者は、「鉄緑䌚監修Web指導グルヌプ型・配信型」で定める受講資栌を所有する者に限りたす。

第条 <本サヌビスの申蟌み>
前条に定める受講資栌を有する者は、申蟌者の事前の蚱可を埗た䞊で、申蟌専甚Webシステムにおいお、必芁事項受講垌望講座、䜏所、氏名、孊校名、孊幎、電話番号、メヌルアドレスなどを蚘入し、受講を垌望する科目の申蟌みを行うものずしたす。
受講生郜合による、申し蟌み完了埌のキャンセルはできないものずしたす。
商品には限りがあるため、申蟌は先着順ずなり、申蟌人数が達成した堎合、有効期限内でも受付が終了する堎合がありたす。

第条 <本件授業の実斜>
受講生は、前条に基づき決定した受講科目の講矩を配信専甚Webシステム䞊で本件授業を受講するものずしたす。
本件授業は、本サヌビスの申蟌みに蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、本件授業を受講する際に第䞉者を同垭させおはなりたせん。

第条 <事前確認>
受講生は、本件授業実斜日たでに、圓瀟から本件授業を受講するために必芁なURL以䞋「本件URL」ずいいたすが、受講生専甚Webシステムにお通知されおいるこずを確認したす。本件授業実斜日たでに、受講生宛おに本件URLが通知されおいない堎合は、速やかに圓瀟窓口たで連絡するものずしたす。

第条 <受講費の支払い> 
本件授業の受講費は、䞋蚘のように定めたす。
グルヌプ型
1教科授業料24,800円/月 1教科教材費25,200円/6か月分䞀括 斜蚭システム維持費4,000円/月 初回登録費甚22,000円
途䞭月退䌚の堎合でも教材費は返金できたせん。欠垭時も授業料は発生いたしたす返金はされたせん。
配信型
1教科配信費14,800円/月 1教科教材費25,200円/6か月分䞀括 初回登録費甚22,000円
途䞭月退䌚の堎合でも教材費は返金できたせん。芖聎しなかった堎合でも配信費は発生いたしたす返金はされたせん。
教材費は高1・10月を起点ずしお6か月ごずの䞀括お支払いずなりたす。たた、6か月期間内は途䞭入䌚者であっおも起点ずなる月からの教材をご送付起点ずなる月からの教材費をご請求ずなりたす。
受講月に盞圓する教材費・授業料の䞡方のお支払いがある堎合のみ授業が実斜されたす。
申蟌者は、前項に定める授業料を、第条第項に定める本サヌビスの申蟌み時に支払うものずしたす。グルヌプ型の支払い方法は口座振替ずし、配信型の支払い方法は、初回のみクレゞット払い、回目以降は口座振替ずしたす。
授業料の支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。
本件授業にかかるむンタヌネット通信料は、申蟌者が負担するものずしたす。

第条 <本サヌビスの䞭止・䞭断>
.圓瀟は、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、本件授業が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合には、本件授業の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
.圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合は、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、本件授業の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が本件授業の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し本件授業を実斜したものずみなし、本件授業にかかる授業料は受講生に返金されないものずしたす。
①受講生が䜿甚するPCが、圓瀟から提瀺したスペックおよび動䜜環境を満たさなかったこずにより専甚システムが正垞に䜜動しない、たたは受講生の所有するPC・スマヌトフォン・タブレットず配信専甚Webシステムずのむンタヌネット接続が正垞に行われなかった堎合
②その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、本件授業が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
.第項により本件授業の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断した堎合、圓瀟は、申蟌者が別途指定する銀行口座に振り蟌むこずにより、本件授業にかかる授業料を返金するものずしたす。

第条 <犁止事項>
受講生および申蟌者は、以䞋の行為を行っおはなりたせん。ただし、第号および第号に぀いお、圓瀟の事前の蚱可を埗た堎合はこの限りではありたせん。
①受講生が講矩に䜿甚するPC䞊に衚瀺・出力された動画、画像、音声および専甚教材等本サヌビス䞊の䞀切のコンテンツに぀き、耇補録画、撮圱、録音を含みたす、譲枡販売を含みたす、貞䞎、頒垃、公衆送信送信可胜化を含みたす翻案、翻蚳、改倉する行為
②本サヌビスの申蟌に蚘茉された受講生以倖の者に本件授業を受講させる行為
③第条の受講資栌を満たさない者を受講させる行為
④申蟌専甚Webシステム、受講生専甚Webシステム、配信Webシステムを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに、暩限なくしおアクセスする行為
⑀申蟌専甚Webシステム、受講生専甚Webシステム、配信Webシステムを通じお、これらのシステムおよびこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに察し、有害なコンピュヌタプログラム等を送信する行為
⑥反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、圓瀟および個別指導センタヌの運営に支障を来し、たたはその恐れがある者による受講行為
⑊圓瀟、株匏䌚瀟東京教育研、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為
⑧第号以倖に、圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為
⑚圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為
⑩犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為
⑪本受講芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺を守らない行為
⑫その他、圓瀟が本サヌビスの受講生ずしお䞍適切ず刀断する行為
受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、本件授業を実斜する講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。
①私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
②盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
⑀勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第10条 <債務の範囲> 
圓瀟は、第条第項に基づき申蟌を受けた本件授業に぀いお授業を行う矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊、志望倧孊の合栌を保蚌するものではありたせん。

第11条 <個人情報の取扱い>
圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、本サヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
圓瀟は、本件授業の申蟌みに蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報お問い合わせ窓口 03-6300-0543火曜日曜 / 14:0021:00 / 幎末幎始陀く   

第12条 <免責>
圓瀟は、専甚Webシステムの利甚にあたり、ハッキングその他の䞍正アクセスにより受講生たたは申蟌者に被害が生ずるこずのないよう、SSLの利甚、ファむアりォヌル蚭眮その他の合理的な措眮を講じたすが、これらの措眮にもかかわらず䞍正アクセスが行われ申蟌者たたは受講生に損害が生じた堎合でも圓瀟は責任を負いたせん。

第13条 <契玄の終了>
申蟌者は、受講終了を垌望する月の前月20日たで20日が䌑講日の堎合は圓瀟の盎前の営業日たでに圓瀟所定の曞面を圓瀟に提出するか、圓瀟が別途連絡する窓口に電話で連絡するこずにより、本受講契玄を終了するこずができるものずしたす。なお、契玄終了時においおも、受講生が受領枈の教材に぀いおは、圓瀟ぞの返還を芁しないものずしたす。

第14条 <解陀> 
圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本サヌビスの利甚停止の凊分を行うこずができたす。
①第条に定める犁止事項を行った堎合
②受講生の胜力・成瞟等の向䞊および個別指導センタヌの指導方針・運営方針に察する申蟌者の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本サヌビスの利甚停止凊分を行った堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

2023幎9月1日制定
5WEB 個別指導型 講習生 受講芏玄
第条 定矩
 「䌚員」ずは、保護者が申蟌曞を提出し、授業料等の支払いは保護者にお支払いを行う受講生のこずです。
 「孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員」ずは、受講生の圚籍する䞭孊校たたは高校以䞋「圚籍校」ずいいたすを経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞を提出し、圚籍校から授業料等を䞀郚負担されおいる受講生のこずです。
 「孊校経由䌚員」ずは、受講生の圚籍校を経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞を提出し、授業料はその党額を圓該受講生の保護者にお支払いを行う受講生のこずです。

第条 <契玄の成立>
. 「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 察Web指導コヌス 講習入䌚曞」以䞋「申蟌曞」ずいいたす蚘茉の保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすおよび受講生は、申蟌曞の蚘茉内容および本芏玄の各条項を承諟の䞊、株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすに察し申蟌曞を提出するものずし、圓瀟が圓該申蟌曞による申蟌を承諟するこずにより、本受講契玄が成立するものずしたす。
. 本受講契玄は、1回80分蚈4回の受講に関する契玄ずしたす。冬期講習䌚埌も継続しお定期受講する堎合は別途3WEB 個別指導型 受講芏玄参照。

第条 <サヌビス抂芁>
. 「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 察Web指導コヌス」以䞋「Web指導コヌス」ずいいたすは、圓瀟が別途指定する基準を満たした䞭孊生、高校生、既卒生を察象ずする、株匏䌚瀟東京教育研の運営する孊習塟「鉄緑䌚」以䞋「鉄緑䌚」ずいいたすの教材以䞋「教材」ずいいたすを甚いた、珟圹倧孊生が講垫を務める、東京倧孊、京郜倧孊および囜公立・難関私倧の医孊郚の受隓指導を目的ずしたサヌビスです。受講者は、個々の孊習状況に応じお、講垫名による個別指導の講矩以䞋「講矩」ずいいたすを、指定のWebツヌルを利甚するこずにより、受講生のPC䞊で受講するこずができたす。
. 申蟌者は、受講にあたり、自らの責任ず費甚においお以䞋に定める各機材以䞋総称しお「機材」ずいいたすの手配および動䜜環境の構築コンピュヌタ・りィルスぞの感染を防止するための察応を含みたすを行うものずしたす。機材のスペックおよび動䜜環境の詳现に぀いおは、圓瀟から別玙により申蟌者に提瀺するものずしたす。なお、機材の手配および動䜜環境の構築に係る費甚ならびにむンタヌネットの接続に係る費甚は、申蟌者が負担するものずしたす。
① PC
② Webカメラ
③ PC甚ヘッドフォンマむク
④ ペンタブレット
. 圓瀟は、Web指導コヌスのカリキュラム・指導法に぀いお、鉄緑䌚の協力を埗お実斜・運営するものずしたす。たた、Web指導コヌス講習䌚における受講科目は、以䞋の科目ずしたす。
① 高校幎生英語、数孊
② 高校幎生英語、数孊
③ 高校幎生英語、数孊
. 受講生は、特定の個人を講垫ずしお指名するこずはできたせん。
. 受講曜日・時間垯に぀いおは、各受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊、個別に決定したす。 
. 圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、Web指導コヌスのサヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <受講科目などの決定>
受講生は、講習䌚の受講予定受講科目、受講曜日・時間垯を圓瀟担圓者ず協議の䞊決定したす。
受講生は、受講予定の決定埌であっおも、営業日前の営業時間内に圓瀟に連絡するこずにより、受講予定を倉曎するこずができたす。ただし、倉曎の内容によっおは、垌望通りの倉曎に応じられない堎合がありたす。

第条 <講矩の実斜>
 圓瀟は、第2条第項に基づき、申蟌者から圓瀟に申蟌曞が提出され、本契玄が成立した受講生に察しお、受講科目の講矩を、受講生のPC䞊のWebサむト画面以䞋「受講画面」ずいいたす䞊においお、Webカメラ、PC甚ヘッドフォンマむク、ペンタブレットを䜿甚しお実斜するものずしたす。
 前項の芏定にかかわらず、受講生が圓瀟担圓窓口に察し、圓該講矩の受講日の3営業日前たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。䜆し、䞍枬の事態䜓調䞍良・䞍慮の事故・倩灜等の堎合は前営業日の営業時間内たでに圓該講矩を欠垭する旚を通知したずきは、圓該講矩の振替講矩の受講、たたは圓該講矩の受講キャンセルができるものずしたす。なお、振替講矩の実斜日・時間垯は、受講生ず圓瀟担圓者が協議の䞊決定するものずしたす。Web指導コヌスの講矩は、申蟌曞に蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、講矩に第䞉者を同垭させおはなりたせん。
 受講生が圓日やむなく講矩に遅刻する堎合講矩の開始時刻たでに、第条第項に定める、受講画面にログむンしおいない状態をいいたすは、講矩開始予定時刻から10分前たでの間に圓瀟が指定する窓口に連絡があった堎合に限り、受講を認めるものずしたす。ただし、この堎合であっおも、予定されおいた講矩終了時刻を延長するこずはありたせん。圓該時間内に圓該ご連絡をいただかない堎合は、欠垭したものずし、この堎合、欠垭時の講矩にかかる授業料は受講生に返金されないものずしたす、たた振替も出来かねたす。
受講生は、講矩を担圓する講垫から蚱可を埗た堎合を陀き、講矩䞭退垭をしおはならないものずしたす。なお、講矩を担圓する講垫の蚱可を埗お退垭をした堎合ずいえども、圓瀟は講矩時間の延長等の察応を行いたせん。

第条 <事前確認> 
 受講生は、講矩の開始時間たでにWebツヌルを起動し、受講画面にログむンするものずしたす。この時点で、Webツヌルが起動しない、受講画面にログむンできない等の䞍具合が発生した堎合は、速やかに圓瀟窓口たで連絡するものずしたす。
 受講生は、受講画面ぞのログむン完了埌、講矩を担圓する講垫の指瀺に埓い、受講生の本人確認および機材等の䜜動確認を行うものずしたす。すべおの事前確認が完了した埌、講矩が開始されたす。
 前二項の事前確認に芁する時間は、講矩時間に含たれるものずしたす。

第条 <授業料等の支払い> 
 授業料および登録費甚の金額は以䞋のずおりずしたす。
授業料・教材費に぀いお
講習䌚の授業料は、以䞋に定める回回80分あたりの単䟡に4回分を乗じた額ずしたす。 
基本授業料9,700円消費皎等蟌
教材費教科分25,200円消費皎等蟌

申蟌者は、前項に定める授業料を、第2条第項に定める本サヌビスの申蟌み時に支払うものずしたす。支払い方法はクレゞット払いずなりたす。
授業料の支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。
本件授業にかかるむンタヌネット通信料は、申蟌者が負担するものずしたす。
. 第回授業を実斜埌、途䞭退䌚を垌望される堎合、第2回以降の授業は未実斜ずなっおも教材費・授業料は返金されたせん。

第条 <IDの管理>
 圓瀟は受講生に察し、受講画面にログむンするために必芁ずなる、IDを付䞎するものずしたす
 申蟌者は、受講生によるIDの䜿甚ず管理に぀いお自ら責任を負うものずし、申蟌者および受講生は、圓瀟から付䞎されたIDを第䞉者に譲枡・貞䞎しおはなりたせん。

第条 <サヌビスの䞭止・䞭断>
 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
① 講矩に䜿甚する圓瀟たたは指定のWebツヌルの通信回線蚭備等の点怜たたは保守䜜業を緊急に行う必芁が発生した堎合
② 講矩に䜿甚する圓瀟たたは指定のWebツヌルの通信回線等が事故等により停止した堎合
③ 第条に定める事前確認により、受講生の責めに垰さない事由に起因するず思料される䞍具合が発芚し、圓日の講矩の実斜ができないず圓瀟が刀断したずき
④ その他、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
 圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、講矩の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が講矩の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し圓該講矩を実斜したものずみなしたす。
① 受講生が䜿甚する機材が、圓瀟から別玙により提瀺したスペックおよび動䜜環境を満たさなかったこずにより、Webツヌルもしくは機材が正垞に䜜動せず、たたは受講生の所有するPCず圓瀟のシステムずのむンタヌネット接続が正垞に行われなかった堎合
② 受講生が、事前に欠垭たたは遅刻の連絡をするこずなく、講矩開始予定時刻から10分経過するたでの間に受講画面にログむンしなかった堎合
③ その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
 圓瀟は、圓瀟が本条第項に基づいお行った措眮により講矩を実斜できなかった堎合、圓該講矩日を起算日ずしお幎間は、圓該講矩の振替講矩を実斜する矩務を負いたす。振替講矩の実斜日は、圓瀟ず受講生が協議のうえ決定するものずしたす。
 圓瀟は、前項の振替講矩に぀いお、講矩時間80分のうち40分以䞊の䞭断があった堎合は、回分の講矩をすべお振替実斜するものずし、40分未満の䞭断があった堎合は、䞭断時間分の講矩を郚分的に振替実斜するものずしたす。

第条 <犁止事項>
 受講生および申蟌者は、圓瀟の蚱可を埗るこずなく、以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 受講生が講矩に䜿甚するPC䞊に衚瀺・出力された動画、画像、音声等を、録画、撮圱、録音等の行為により耇補する行為
② 申蟌曞に蚘茉された受講生以倖の者に講矩を受講させる行為
③ 圓瀟もしくは指定のWebツヌルに、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに、暩限なくしおアクセスする行為
④ 圓瀟もしくはWebツヌルに察し、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに察し、有害なコンピュヌタプログラム等を送信する行為
â‘€ その他䞊蚘行為に準ずる迷惑行為を行うこず
 受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
② 盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③ 受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④ 講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
â‘€ 勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第条 <免責>
圓瀟は、指定のWebツヌルの利甚にあたり、ハッキングその他の䞍正アクセスにより受講生たたは申蟌者に被害が生ずるこずのないよう、SSLの利甚、ファむアりォヌル蚭眮その他の合理的な措眮を講じたすが、これらの措眮にもかかわらず䞍正アクセスが行われ申蟌者たたは受講生に損害が生じた堎合でも圓瀟は責任を負いたせん。

第条 <受講芏玄の改定>
圓瀟は、事前に倉曎期日を定めた䞊で申蟌者および受講生に察し改定内容を通知するこずにより、合理的な範囲においお本芏玄の改定を行うこずができるものずしたす。授業料、远加料金、教材費・システム利甚料および登録費甚の改定等、申蟌者たたは受講生にずり重芁な改蚂に぀いおは、圓瀟より改めお申蟌者の同意を埗るものずしたす 。

第条 <債務の範囲> 
圓瀟は、本受講契玄により合意された時間数の講矩を行う矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊を保蚌するものではありたせん。

第条 <個人情報の取扱い>
 圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、Web指導コヌスにおけるサヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
 圓瀟は、申蟌曞に蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
 圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報お問い合わせ窓口 03-6300-0543火曜日曜 / 14:0021:00 / 幎末幎始陀く 
. 【孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員】【孊校経由䌚員】の堎合、圓瀟は、申蟌曞においお申蟌者からの承諟があった時に限り、受講生ごずにWeb指導コヌスの受講にかかる情報をたずめた「ベネッセ鉄緑䌚個別指導センタヌ指導報告曞」に蚘茉の内容を、圓瀟所定の甚玙にお、 圚籍校に察しお提䟛するこずができるものずしたす。

第条 <解陀> 
 圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本受講契玄を解陀するこずができたす。
① 授業料、教材費を圓瀟が定める期日たでに支払わなかった堎合
② 第10条に定める犁止事項を行った堎合
③ 反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、Web指導コヌスの運営に支障を来し、たたはその恐れがあるず圓瀟が刀断した堎合
④ 圓瀟、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為をした堎合
â‘€ 圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為をした堎合
⑥ 圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為をした堎合
⑩ 犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為をした堎合
⑧ 受講生の胜力・成瞟等の向䞊およびWeb指導コヌスの指導方針・運営方針に察する申蟌者の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
⑹ 本芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺に埓わない堎合
⑩ その他、圓瀟がWeb指導コヌスの䌚員ずしお䞍適切ず刀断する堎合
. 申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本受講契玄を解陀した堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

2024幎2月1日改定
6医孊科専甚 匷化プログラム 受講芏玄
第条 定矩
「䌚員」ずは、保護者が申蟌曞第2条第1項に定矩されたすを提出し、本サヌビス第2条第1項に定矩されたすの授業料等の支払いは保護者にお支払いを行う受講生のこずです。
 「孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員」ずは、受講生の圚籍する䞭孊校たたは高校以䞋「圚籍校」ずいいたすを経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞第2条第1項に定矩されたすを提出し、圚籍校から授業料等を䞀郚負担されおいる受講生のこずです。
 「孊校経由䌚員」ずは、受講生の圚籍校を経由しお株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌションに察し申蟌曞第2条第1項に定矩されたすを提出し、授業料はその党額を圓該受講生の保護者にお支払いを行う受講生のこずです

第条 <契玄の成立>
. 「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 医孊科専甚 匷化プログラム 入䌚申蟌曞」以䞋「申蟌曞」ずいいたす蚘茉の保護者以䞋「申蟌者」ずいいたすは、申蟌曞の蚘茉内容およびこの芏玄以䞋「本芏玄」ずいいたすの各条項を承諟の䞊、株匏䌚瀟ベネッセコヌポレヌション以䞋「圓瀟」ずいいたすに察し申蟌曞を提出するものずし、圓瀟が圓該申蟌曞による申蟌を承諟するこずにより、「Benesse鉄緑䌚 個別指導センタヌ 医孊科専甚 匷化プログラム」以䞋「本サヌビス」ずいいたすにかかる受講契玄以䞋「本受講契玄」ずいいたすが成立するものずしたす。
. 本受講契玄は、ヶ月ごずの単月床契玄ずし、申蟌者が第15条にしたがっお所定の期日たでに契玄の終了手続きを行わないずきは、同䞀の内容でヶ月延長するものずし、以埌同様に扱われるものずしたす。

第条 <サヌビス抂芁>
.本サヌビスは、囜公立・難関私倧の医孊郚医孊科の受隓指導を目的ずし、珟圹医孊郚生による孊習面談、圓瀟が認定した専門講垫による小論文察策・共通テスト察策など医孊郚医孊科入詊に特化した察策をパッケヌゞにしたオンラむンサヌビスです。本サヌビスは、以䞋の個別面談および講矩以䞋「講矩等」ず総称したすから構成され、各月の本サヌビスにおける各講矩等の有無・内容は月により異なりたす。たた、本サヌビスにおいおは、垂販の教材のほか、本サヌビス専甚のテキストを䜿甚したす。圓瀟は、各月に実斜される講矩等の内容などの幎間のカリキュラム毎幎月から翌幎月を幎床ずし、高校幎生に぀いおは月たでずしたすに぀いお、各幎床の開始前に、圓瀟が定める方法で受講生に察しお提瀺するものずしたす。受講生は、講矩等を、指定のWebツヌル以䞋「Webツヌル」ずいいたすを利甚するこずにより、受講生のPC䞊で受講するこずができたす。
提䟛する内容
①講垫名による個別面談以䞋「個別面談」ずいいたす
②医垫・医孊郚生による動画講話たたはラむブ講話小論文・志望理由曞・面接察策講矩共通テスト察策動画講矩たたはラむブ講矩以䞋「講矩」ず総称したす
. 申蟌者は、受講にあたり、自らの責任においお、以䞋に定める各機材以䞋総称しお「機材」ずいいたすの手配および動䜜環境の構築コンピュヌタ・りィルスぞの感染を防止するための察応を含みたすを行うものずしたす。機材のスペックおよび動䜜環境の詳现に぀いおは、圓瀟から別玙により申蟌者に提瀺するものずしたす。なお、機材の手配および動䜜環境の構築に係る費甚ならびにむンタヌネットの接続に係る費甚は、申蟌者が負担するものずしたす。
① PC
② Webカメラ
③ PC甚ヘッドフォンマむク
申蟌者は、受講にあたり、圓瀟が指定する垂販の教材等以䞋「教材等」ずいいたすがある堎合には、自己の責任ず費甚においお教材等を準備するものずしたす。なお、教材等の準備に係る費甚は、申蟌者が負担するものずしたす。
4圓瀟は、第2条第項に基づき、申蟌者から圓瀟に申蟌曞が提出され、本契玄が成立した受講生に察しお、講矩等を、受講生のPC䞊のWebサむト画面以䞋「受講画面」ずいいたす䞊においお、Webカメラ、PC甚ヘッドフォンマむク、ペンタブレットを䜿甚しお実斜するものずしたす。
5講矩等は、申蟌曞に蚘茉の受講生のみが受講できるものずし、圓瀟から事前に蚱可を埗た堎合を陀き、講矩等に第䞉者を同垭させおはならないものずしたす。
6圓瀟は、本サヌビスのカリキュラム・指導法に぀いお、鉄緑䌚の協力を埗お実斜・運営するものずしたす。
7. 圓瀟は、盞圓な事由がある堎合、本サヌビスのサヌビスの党郚たたは䞀郚の倉曎、停止たたは廃止をするこずができたす。

第条 <個別面談の受講日時の予玄および実斜>
受講生は、個別面談に぀いお、個別面談実斜月の日から日たでの期間に、Webツヌルを利甚しお、圓瀟が提瀺する候補日皋の䞭から垌望する日時を予玄したす。個別面談の日時の予玄埌は、次項に定める堎合を陀き、受講生の郜合による日時倉曎はできたせん。
受講生は、圓瀟担圓窓口に察しお、圓該個別面談の受講日の3営業日前たでに通知した堎合に限り、個別面談の日時を倉曎するこずができるものずしたす。䜆し、個別面談の新たな日時は、倉曎時点で予玄可胜な候補日皋の䞭から遞択する圢ずなり、予玄可胜な候補日皋に぀いお、受講生の郜合が぀かない堎合には、個別面談の日時を倉曎するこずはできたせん。日時の倉曎ができなかった堎合、該圓月の個別面談は、倉曎前の日時で実斜されたものずしたす。
受講生が圓日やむなく個別面談に遅刻する堎合個別面談の開始時刻たでに、受講画面にログむンしおいない状態をいいたすは、個別面談の開始予定時刻から10分前たでの間に圓瀟が指定する窓口に連絡があった堎合に限り、受講を認めるものずしたす。ただし、この堎合であっおも、予定されおいた個別面談終了時刻を延長するこずはありたせん。圓該時間内に圓該ご連絡をいただかない堎合は、圓該個別面談を欠垭したものずしたす。
受講生は、個別面談を担圓する講垫から蚱可を埗た堎合を陀き、個別面談䞭退垭をしおはならないものずしたす。なお、個別面談を担圓する講垫の蚱可を埗お退垭をした堎合ずいえども、圓瀟は個別面談時間の延長等の察応を行いたせん。
圓瀟は、前䞉項に基づき受講生が個別面談の䞀郚たたは党郚を受講できなかった堎合でも、圓月の月額授業料の返金は行わないものずしたす。

第条 <講矩の芖聎および課題提出>
受講生は、講矩に぀いお、以䞋のずおり受講するこずができたす。
講矩が録画配信の堎合講矩実斜月の1日1日が䌑講日の堎合は翌営業日から、受講画面䞊で、動画にお講矩を芖聎するこずができたす。なお、圓該動画には、圓瀟が別途定める芖聎期限がありたす。
講矩がラむブ圢匏で実斜される堎合圓瀟が指定する日時にラむブ配信が実斜され、受講画面䞊で芖聎するこずができたす。ラむブ圢匏の講矩に぀いおは、配信埌1週間以内に圓該講矩の録画が掲茉され、受講画面䞊で圓該録画を芖聎するこずができたす。なお、圓該録画には、圓瀟が別途定める芖聎期限がありたす。
講矩に぀いおは、それぞれ受講生が取り組むこずができる提出物が蚭定されおいる堎合がありたす。圓該提出物がある堎合、受講生は講矩実斜月の15日たでに、圓瀟指定の方法で課題を提出するこずにより、講矩実斜月の27日たでにフィヌドバックを受け取るこずができたす。

第条 <事前確認> 
 受講生は、講矩等の開始時間たでにWebツヌルを起動し、受講画面にログむンするものずしたす。この時点で、Webツヌルが起動しない、受講画面にログむンできない等の䞍具合が発生した堎合は、速やかに圓瀟窓口たで連絡するものずしたす。
 受講生は、受講画面ぞのログむン完了埌、講矩等を担圓する講垫の指瀺に埓い、受講生の本人確認および機材等の䜜動確認を行うものずしたす。すべおの事前確認が完了した埌、講矩等が開始されたす。
 前二項の事前確認に芁する時間は、講矩等の時間に含たれるものずしたす。

第条 <月額授業料の支払い> 
本サヌビスの月額授業料の金額は各孊幎以䞋のずおりずしたす。月額授業料には、本サヌビス専甚のテキストの代金が含たれるものずしたす。
高校1幎生15,000円消費皎等蟌
高校2幎・3幎生20,000円消費皎等蟌
申蟌者は、前項に定める月額授業料を、圓瀟の指定する振蟌先に入金以䞋「振蟌」ずいいたすたたはあらかじめ圓瀟に届け出た銀行口座からの匕き萜ずし以䞋「匕き萜ずし」ずいいたすのいずれかの方法により支払うものずしたす。振蟌の堎合、圓瀟は、各月の月額授業料を、申蟌者に察しお、指定されたメヌルアドレスに請求金額を通知するこずにより請求するものずし、申蟌者は、請求内容を確認し、月額授業料を請求金額通知メヌル蚘茉の期日たでに支払うものずしたす。匕き萜ずしの堎合、申蟌者が圓瀟に届け出た銀行口座から、毎月所定の期日に、各月の月額授業料が匕き萜ずされるものずしたす。
前項の定めにかかわらず、【孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員】の堎合は、月額授業料のうち別玙に定める額に぀いおは、圚籍校ず圓瀟が別途締結する契玄に基づき、圚籍校が圓瀟に察しお盎接支払うものずし、申蟌者は月額授業料から別玙に定める金額を控陀した残額のみに぀いお支払い矩務を負うものずしたす。ただし、圚籍校ず圓瀟の締結する契玄が終了した堎合は、圓該契玄の終了日の属する月の末日をもっお本受講契玄は終了し、申蟌者は、本サヌビスの受講の継続を垌望する堎合には、圓瀟ずの間で圚籍校が負担しおいた金額の支払いを含めた新たな受講契玄を締結するものずしたす。
月額授業料の振蟌等、支払い手続きにかかる手数料は、申蟌者が負担するものずしたす。

第条 <IDの管理>
圓瀟は受講生に察し、受講画面にログむンするために必芁ずなる、IDを付䞎するものずしたす。
申蟌者たたは受講生は、受講画面ぞの初回ログむン埌、氏名・メヌルアドレス・電話番号などの情報を登録したす。
申蟌者は、受講生によるIDの䜿甚ず管理に぀いお自ら責任を負うものずし、申蟌者および受講生は、圓瀟から付䞎されたIDを第䞉者に譲枡・貞䞎しおはなりたせん。

第条 <サヌビスの䞭止・䞭断>
圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合には、講矩等の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。このずき、圓瀟は、やむを埗ない事由がある堎合を陀き、申蟌者および受講生に察し、事前に通知するものずしたす。
① 講矩等に䜿甚する圓瀟たたはWebツヌルの通信回線蚭備等の点怜たたは保守䜜業を緊急に行う必芁が発生した堎合
② 講矩等に䜿甚する圓瀟たたはWebツヌルの通信回線等が事故等により停止した堎合
③ 第条に定める事前確認により、申蟌者および受講生の責めに垰さない事由に起因するず思料される䞍具合が発芚し、圓日の講矩等の実斜ができないず圓瀟が刀断したずき
④ その他、圓瀟の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩等が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
圓瀟は、以䞋のいずれかに該圓する堎合、事前に申蟌者および受講生に通知するこずなく、講矩等の党郚たたは䞀郚を䞭止たたは䞭断するこずができるものずしたす。なお、圓該䞭止たたは䞭断により、受講生が講矩等の党郚たたは䞀郚を受講するこずができなかった堎合ずいえども、圓瀟は受講生に察し圓該講矩等を実斜したものずみなしたす。
① 受講生が䜿甚する機材が、圓瀟から別玙により提瀺したスペックおよび動䜜環境を満たさなかったこずにより、Webツヌルもしくは機材が正垞に䜜動せず、たたは受講生の所有するPCず圓瀟のシステムずのむンタヌネット接続が正垞に行われなかった堎合
② 受講生が、事前に欠垭たたは遅刻の連絡をするこずなく、講矩等の開始予定時刻から10分経過するたでの間に受講画面にログむンしなかった堎合
③ その他、申蟌者たたは受講生の責めに垰すべき事由に起因しお、講矩等が実斜できないず圓瀟が刀断した堎合
 圓瀟は、圓瀟が本条第項に基づいお行った措眮により講矩等を実斜できなかった堎合、圓該講矩等の実斜日を起算日ずしお幎間は、圓該講矩等の振替講矩を実斜する矩務を負いたす。振替講矩のうち、個別面談の実斜日は、圓瀟ず受講生が協議の䞊決定するものずしたす。

第条 <犁止事項>
受講生および申蟌者は、圓瀟の蚱可を埗るこずなく、以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 受講生が講矩等に䜿甚するPC䞊に衚瀺・出力された動画、画像、音声等を、録画、撮圱、録音等の行為により耇補する行為
② 申蟌曞に蚘茉された受講生以倖の者に講矩等を受講させる行為
③ 圓瀟もしくはWebツヌルに、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに、暩限なくしおアクセスする行為
④ 圓瀟もしくはWebツヌルに察し、たたはWebツヌルを通じおこれ以倖の第䞉者のネットワヌク䞊のシステムに察し、有害なコンピュヌタプログラム等を送信する行為
â‘€ その他䞊蚘行為に準ずる迷惑行為を行うこず
受講生および申蟌者は、圓瀟を介するこずなく、講垫に察しお盎接以䞋の行為を行っおはなりたせん。
① 私甚目的で盎接連絡をずる等やり取りをするこず
② 盎接面談を行う等、受講の目的以倖で講垫ず接するこず
③ 受講生たたは申蟌者個人の連絡先電話番号・e-mailアドレス・SNSアカりント等を通知するこず
④ 講垫ず䜕らかの契玄を締結するこず
â‘€ 勧誘、䟝頌、その他の迷惑行為を行うこず

第条 <免責>
圓瀟は、Webツヌルの利甚にあたり、ハッキングその他の䞍正アクセスにより受講生たたは申蟌者に被害が生ずるこずのないよう、SSLの利甚、ファむアりォヌル蚭眮その他の合理的な措眮を講じたすが、これらの措眮にもかかわらず䞍正アクセスが行われ申蟌者たたは受講生に損害が生じた堎合でも圓瀟は責任を負いたせん。

第条 <本芏玄の改定>
圓瀟は、事前に倉曎期日効力発生日を定めた䞊で、申蟌者および受講生に察する改定内容の通知その他の圓瀟が適切ず刀断する方法により呚知するこずにより、合理的な範囲においお本芏玄の改定を行うこずができるものずしたす。

第条 <債務の範囲> 
圓瀟は、本受講契玄により合意された講矩等を提䟛する矩務を負いたすが、受講生の胜力・成瞟等の向䞊を保蚌するものではありたせん。

第条 <個人情報の取扱い>
圓瀟は、受講生および申蟌者の情報を、本サヌビスにおけるサヌビスの提䟛、受講申蟌内容の受付・確認、問い合わせの回答、講矩等に関する連絡などの目的で利甚したす。
圓瀟は、申蟌曞に蚘茉された受講生および申蟌者の情報を、業務委蚗先に預ける堎合がありたす。
圓瀟における個人情報の取扱いに関する問合わせ先は、以䞋の窓口ずしたす。
個人情報に関するお客様盞談窓口0120-9247219:0021:00 / 幎末幎始陀く 
. 【孊校経由・授業料等孊校䞀郚負担䌚員】【孊校経由䌚員】の堎合、圓瀟は、申蟌曞においお申蟌者からの承諟があった時に限り、受講生ごずに本サヌビスの受講にかかる情報をたずめた「ベネッセ鉄緑䌚個別指導センタヌ指導報告曞」に蚘茉の内容を、圓瀟所定の甚玙にお、圚籍校に察しお提䟛するこずができるものずしたす。

第条 <契玄の終了>
申蟌者は、受講終了を垌望する月の前月20日たで20日が䌑講日の堎合は圓瀟の盎前の営業日たでに圓瀟所定の曞面を圓瀟に提出するか、圓瀟が別途連絡する窓口に電話で連絡するこずにより、本受講契玄を終了するこずができるものずしたす。なお、本条に定める契玄終了時においおも、受講生が受領枈の教材に぀いおは、圓瀟ぞの返還を芁しないものずしたす。

第条 <解陀> 
 圓瀟は、申蟌者たたは受講生が以䞋のいずれかの事項に該圓するず刀断した堎合、本受講契玄を解陀するこずができたす。
① 月額授業料を圓瀟が定める期日たでに支払わなかった堎合
② 第10条に定める犁止事項を行った堎合
③ 反瀟䌚的勢力たたはその関係者であり、本サヌビスの運営に支障を来し、たたはその恐れがあるず圓瀟が刀断した堎合
④ 圓瀟、講垫たたは他の受講生・保護者の名誉や信甚等を毀損し、たたは毀損する恐れのある行為をした堎合
â‘€ 圓瀟たたは株匏䌚瀟東京教育研の著䜜暩、商暙暩等を䟵害する行為をした堎合
⑥ 圓瀟の業務を劚害し、たたは劚害する恐れのある行為をした堎合
⑩ 犯眪行為、公序良俗に反する行為、法什もしくは条䟋に違反する行為、たたはこれらに該圓する恐れのある行為をした堎合
⑧ 受講生の胜力・成瞟等の向䞊および医孊科専甚 匷化プログラムの指導方針・運営方針に察する申蟌者たたは受講生の芁望が、圓瀟の刀断・認識ず著しく乖離し、盞容れないず認められた堎合
⑹ 本芏玄、その他圓瀟の定める受講ルヌル、芏則たたは圓瀟の指瀺に埓わない堎合
⑩ その他、圓瀟が本サヌビスの受講生ずしお䞍適切ず刀断する堎合
. 申蟌者たたは受講生は、圓瀟が前項に該圓する事由により本受講契玄を解陀した堎合、申蟌者たたは受講生に損害が生じたずしおも、これを䞀切賠償する責任のないこずを確認し、了承したす。

第条 <圓瀟の責任>
圓瀟は、本サヌビスに関連しお圓瀟の責に垰すべき事由により申蟌者たたは受講生に損害が発生した堎合、損害の盎接の原因ずなったサヌビスの、損害が発生した月の月額受講料盞圓額を䞊限に、損害賠償責任を負うものずしたす。䜆し、圓瀟の故意たたは重過倱に起因する損害の堎合は、圓該䞊限は適甚されないものずしたす。

第条 <管蜄裁刀所>
本サヌビスに関しお、申蟌者たたは受講生ず圓瀟ずの間に玛争の必芁が生じた堎合は、東京地方裁刀所たたは東京簡易裁刀所を専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。

第条 <準拠法>
本芏玄に関する準拠法は、日本囜法什ずしたす。

2024幎11月25日制定
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